法律に関するご相談

ご利用ください! 法律相談事業

法律に関する相談に無料で弁護士がお応えします。

相談会場 清洲総合福祉センター
相談日 毎月 第2火・水曜日
予約受付 清須市社会福祉協議会 総務地域課まで
052-401-0031
相談時間 午後1時~4時(1人30分以内)
対 象 清須市在住の方(1人年2回まで)

※事前予約が必要となります。

☆令和6年度 法律相談日程表(PDF版)

主催:社会福祉法人清須市社会福祉協議会・愛知県弁護士会/協力:愛知県弁護士会
※本事業は、清須市社会福祉協議会の会費を財源としています。

生活福祉資金

生活福祉資金貸付制度のご案内

生活福祉資金は、他の資金の借り入れが困難な低所得世帯、障害者のいる世帯、日常生活に介護等の必要な65歳以上の高齢者のいる世帯に対して資金の貸付と相談支援を通して自立を支援する制度です。制度の利用にあたっては、貸付要件があります。

お問い合わせ先:愛知県社会福祉協議会 電話052-212-5506

        清須市社会福祉協議会 電話052-401-0031

総合支援資金 生活支援費 生活再建までの間に必要な生活費用
住宅入居費 敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
一時生活再建費 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難な費用
福祉資金 福祉費 日常生活を送る上で、又は自立生活に資するために、一時的に必要であると見込まれる費用
緊急小口資金 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用
教育支援資金 教育支援費 低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に就学するのに必要な経費
就学支度費 低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費
不動産担保型生活資金 不動産担保型生活資金 一定の居住用不動産を有し、その住居に住み続ける高齢者世帯に対し、その不動産を担保に貸し付ける資金
要保護世帯向け不動産担保型生活資金 一定の居住用不動産を有し、その住居に住み続ける要保護高齢者世帯に対し、その不動産を担保に貸し付ける資金

くらし資金

くらし資金貸付制度のご案内

この制度は、生活の不安定な低所得世帯に対して、日々のくらしの維持に必要なつなぎ資金及び不時の出費のため必要とする小口資金を貸付け、その生活を保全し経済的自立を助長することを目的としています。

お問い合わせ先:愛知県社会福祉協議会 電話052-212-5506

        清須市社会福祉協議会 電話052-401-0031

貸付対象者

市内在住で、低所得のため不時の出費等によってくらしの維持が困難な世帯。
ただし、本資金の貸付けを受け償還を完了していない方、その他公的資金等の貸付けを受け、償還の滞っている方は原則として除きます。

資金の内容

貸付ける資金の内容は、生活費・医療費・その他くらしを営むうえに必要と認められる資金。

貸付条件

資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによるものとします。

1.利率 無利子
2.保証人 連帯保証人 1名以上
3.償還 貸付けの日から9ヶ月以内に一時又は分割払で償還する。
ただし、繰上げ償還を妨げない。